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大切な方がなくなられたとき、悲しみのうちにもすることが多くあるかと思います…

相続登記でお困りのとき、お役立て下さい。
 

遺言書の有無の確認

 遺言書があれば、それによって登記をいたします。

 遺言書には3種類ありますが、そのうちの1つである公正証書遺言については、遺言書を

 残しているかを公証役場で検索することができます。

 公正証書遺言以外の場合には、家庭裁判所の検認の手続きが必要となりますので、

 ご注意下さい。
 

相続人の調査

 亡くなられた方の戸籍を出生まで遡って取得し、相続人を調査いたします。

 相続登記には、亡くなられた方の戸籍のほか住民票の除票や相続人の戸籍、住民票など

 も必要となります。

 また、相続関係説明図(家系図のようなもの)を作成いたします。
 

相続財産の調査

 不動産の権利証や登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書などにより、

 法務局(登記所)や役所で調査いたします。
 

相続の放棄や限定承認の選択

 残された資産よりも借金の方が多い場合にはこのような手続きを利用します。
 

遺産分割協議および遺産分割協議書の作成

 相続人全員で遺産をどのように分割するか話し合い、その結果に従い、協議書

 を作成いたします。

 なお、法律どおりの相続分(法定相続)に従って、相続登記をする場合には遺産分割協議書

 は必要ありません。
 

相続登記の申請

 登記申請から完了まで1週間前後かかります。

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担当:池田(いけだ)

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