司法書士はこんな仕事をしています!
1.不動産登記手続
@不動産を売買、贈与したときの不動産登記簿の名義書換え(所有権移転登記)
A不動産を相続したときの不動産登記簿の名義書換え(所有権移転登記)
Bローンを完済したときの不動産登記簿についている担保権の抹消
C建物を新築したときの不動産登記簿の名義の登録(所有権保存登記)
Dそのほか不動産登記簿に記載されている住所や権利関係が変わったときの変更
2. 会社・法人登記手続
@新たに会社をつくったときの会社設立の登記
A会社役員が変わったときの役員変更の登記
B会社の事業内容が変わったときの目的変更の登記
C資本金に増減があったときの増資・減資の登記
D会社の本店を移転したときの本店移転の登記
E会社を廃止したときの解散・清算結了の登記
Fそのほか会社の登記内容が変わったときの変更
3.成年後見業務
〜成年後見制度とは〜
認知症などにより、ものごとを十分に判断できなくなったときに、本人にかわって
契約をしたり、法的手続きをすることによって、本人を保護するための制度です。
成年後見制度には2つあります。
@法定後見制度
本人が現にものごとを十分に判断できない場合に、家庭裁判所が本人にかわって
事務を行う者を選任します。本人の能力のレベルを3段階に分け、それに応じて
行う事務の内容が異なってきます。
A任意後見制度
本人の判断をする能力が十分なうちに、将来、判断能力が困難になったときの
ために備えて、本人があらかじめ契約(公正証書による契約)によって、事務を
任せる人を選任しておく制度です。
司法書士は、以上の制度を通じて、本人にかわり法的手続きをしたり、財産管理をして、
本人の保護に寄与しています。
※社団法人成年後見センター・リーガルサポートとは?
各司法書士が持つ成年後見業務などのノウハウを集めて、わが国で初めて設立
された後見人等の供給・指導監督を行う公益の団体であり、その会員は司法書士
です。
4.裁判事務
貸金、売掛金、賃料・敷金等の請求など、裁判所に訴えや申立てをするときに、書類を
作成し、訴訟手続きの支援をいたします。
また、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士といいます)であれば、簡易
裁判所において、140万円までの民事紛争について、訴訟の代理をすることができます。
なお、当事務所司法書士は認定司法書士です。
「貸したお金を返してもらえない」「売掛金の回収ができない」「家賃を払ってもらえない」
などの身近な法律トラブルの解決のお手伝いをいたします。安心して相談できる市民の
ための法律家が司法書士です。