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例えば、不動産を購入したときの例をとってお話をいたします。 

不動産の売買契約を売主・買主間で交わし、買主が売主に売買代金を支払い、

売主が買主に不動産の引き渡しをすると、その不動産は買主のものとなります。

しかし、これだけでは他人の目から見て、その不動産が誰のものか分かりません。

(これを法律的には「所有権を第三者に対抗することができない」と言います。)

他人の目から見て、その不動産が誰のものかを分かってもらうためには、

法務局(登記所)に備え付けの登記簿に所有者としての登記をします。

ここに不動産登記をすることの必要性があります。
 

ところで、登記をしなければ、 売買代金は支払ったけれど、不動産名義は売主のまま、

つまり他人から見て売主の所有になっている…なんてことになってしまいます。

これでは、登記簿なんて絵に描いたもちです。

 →注意 ①登記簿(登記事項)はだれでも閲覧することができます。

      ②登記は原則、義務ではないので、登記の名義人が必ずしも所有者

       であるとは限りません。

しかし、通常、売買取引があれば、売主から買主への名義書き換えの登記は

行われます。 売買契約書には登記についての条項が記載されています。

司法書士は、この売買の取引の現場に立ち会い、売主から買主へ登記名義を

変更するための書類がそろっているかを確認します。

登記できるかを確認することができて初めて、買主は売買代金を支払い、

安心した取引を行うことができます。

司法書士はこうして、不動産登記手続きを売主・買主に代理して進めていくのです。

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