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・不動産を相続したときの登記簿の名義書換え

 不動産を相続したとき、亡くなられた方から相続人への登記簿の名義書換えの

 義務はありませんが、なるべくお早目に書換えられることをお勧めいたします。

 なぜなら、

 ・ 相続不動産を売却しようとお考えの場合、売却前に相続登記を済ませておく必要があり

   ます。

   相続登記では戸籍を集めたり、他の相続人に印鑑を押してもらうのに時間を要することが

   あります。

   早めに相続登記をすることにより、速やかに売却の手続きができます。

 ・ 相続登記を長いこと放っておくと、さらに相続が生じてしまい、権利関係が複雑になって

   しまうことがあります。

 このような理由から、早めに名義書換えを済ませることをお勧めいたします。

 なお、相続登記には

  ①亡くなられた方の遺言書による登記

  ②遺産分割による登記

  ③法律上の相続分による登記

 があります。さらに、ご自分の相続について詳しく知りたい方はお気軽にご相談下さい。

 

・不動産を贈与したときの登記簿の名義書換え

 夫婦間での贈与、親子間での贈与にともなう名義書換えの手続きをいたします。

 贈与契約書作成のお手伝いもいたします。

 なお、贈与には税金問題がかかわりますので、税理士に相談する必要も生じます

 のでご注意下さい。

 

・不動産を売買したときの登記簿の名義書換え

 売主、買主間で不動産の売買契約を交わし、代金を支払い、不動産を引き渡すと

 その不動産は買主のものになります。

 これに伴い登記簿も買主名義に書換えます。 

 売買による名義書換えは、通常、買主側の不動産仲介業者の指定する司法書士

 によって行われることが多いのですが、誰に依頼してよいか決めかねている方は、

 お気軽にご相談下さい。

 

・ローンを完済したときの担保権の抹消

 住宅ローン等の借入金を完済すると、 不動産についている担保権も抹消することになり

 ます。

 完済の際に、金融機関から、担保権抹消に関する書類が渡されます。この中には有効

 期限のある書類もありますので、放置しておくと抹消が困難になる場合があります。

 また、昨今の金融機関の統廃合により、抹消の手続きが複雑な場合もあります。

 完済された方はお早めにご連絡下さい。

 

・そのほか不動産登記簿に記載されている事項に変更があったとき

 登記簿に記載されている内容が変わったのだけれども、変更の登記が必要なのかしら?

 という方、お気軽にご相談下さい。

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